消費税課税方法と仕組み

消費税課税方法

 消費税基準期間(原則として2年前.法人の場合には2期前)の課税売上高(売上だけでなく車両の売却.下取り価額等を含みます)が1000万円を超えた場合には、その年の消費税の申告と消費税の納税を翌年3月31日(法人の場合には事業年度終了の日から2月以内)までにする必要があります。

 したがって、今年の課税売上が1000万円以下であったとしても基準期間が1000万円を超えてれば今年は消費税の納税義務者になります。消費税の計算方法には原則的な計算方法と簡易課税による計算方法の2種類があります。

消費税原則課税と簡易課税制度

 消費税の原則的な計算方法とは、納める消費税額を1年間の課税期間内の課税売上に係る消費税額から課税期間内の課税仕入に係る消費税額を差し引いて計算します。したがって、納付税額が計算の結果マイナスとなれば消費税は還付されることになります。

 たとえば、(売上消費税)10,500円-(仕入消費税)21,000円=10,500円還付される消費税

 消費税の簡易課税制度による計算方法は、原則的な計算方法と異なり仕入に係る消費税額を計算せずに、売上に係る消費税額から業種により定められた一定割合を控除して納める消費税額を計算します。したがって、計算は容易ですが実際に支払った仕入に係る消費税の多寡にかかわらず一律に一定額を売上に係る消費税から控除するため消費税の還付はありません。また、簡易課税の計算の適用を受けるには事前に消費税簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。

課税方法の選択方法

いずれか少ない消費税になる計算方法を選択することで税金対策ができます。

 ただし簡易課税を選択するには基準期間の課税売上が5000万円以下で消費税簡易課税制度選択届出書を前年中(法人の場合には事業年度開始の日の前日までに)提出する必要があります。また、一度簡易課税制度を選択した場合には2年間は継続適用する必要があります。簡易課税制度を選択した年の翌年は原則課税で消費税を計算することはできません。

課税方法の変更

 簡易課税制度を選択するには基準期間の課税売上が5000万円以下で消費税簡易課税制度選択届出書を前年中(法人の場合には事業年度開始の日の前日までに)提出する必要があります。

 消費税の課税事業者でない基準期間の課税売上が1000万円以下の事業者が消費税の還付を受けるためには消費税課税事業者選択届出書を提出する必要があります。


税理士新谷税理士事務所は、毎年の消費税の課税方法の選択で税金対策をしています。


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