事業年度の変更で税金対策

事業年度の変更で税金対策

 個人事業主は毎年1月1日からその年の12月31日までの1年間の所得等に対し所得税.消費税を納税することになります。

 しかし法人の場合には、法人が定めた事業年度の所得等に法人税.消費税が課税されます。

 法人が事業年度を4月1日から翌年3月31日までと定めた場合には法人税.消費税の計算期間は個人事業主とは異なりその計算期間は、法人が定めた事業年度となります。しかも事業年度は法人が任意に決めることができ変更することも可能です。

 同じ1年間でもその計算期間がことなれば、計算される利益も違ってくるはずです。利益が違えば支払う税金も異なります。

税金は1年間の利益等に課税

 法人に課税する法人税.消費税はその法人の事業年度を計算期間とします。年間を通じて会社の売上.利益は毎月同じでしょうか?業績の良い月と悪い月があるはずです。 

 もし毎年、季節や大手企業の下請け等の理由により業績の良し悪しの時期があるていど決まっている場合には、事業年度の変更を考えて見ましょう。毎年事業年度の前半は業績が悪く事業年度の後半、特に決算月の2月前ぐらいから売上高.利益が増加し納税している法人は事業年度の変更で税金対策ができます。

納税を先送りできます

 事業年度を変更し事業年度の前半に売上利益が計上し、事業年度の後半ではあまり利益が多額に計上されないようにすると、事業年度前半で獲得した利益に対する納税は1年先になるため税金対策を十分検討できます。

 役員報酬の増額、従業員の給与アップ、賞与の多寡、設備投資の検討等。決算期末に急に利益が計上されてする税金対策より無理なく無駄な経費を使わずに済みます。

具体手的な税金対策!

 たとえば、毎年売上が5.6月に増加する動物病院などでは4月決算に事業年度を変更すると5月から翌年4月までの事業年度となり年間で最も利益が計上できる5-7月に今後1年間の役員報酬の改定で税金対策ができます。

 また、年間の業績の見通しがたつので、設備投資額の多寡や従業員の給与.賞与等を計画的にすることにより合法的な節税ができます。


税理士新谷税理士事務所は、事業年度の変更を利用して税金対策をしてます。


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