消費税還付は原則課税

消費税還付は原則課税

 消費税は基準期間の課税売上が1000万円(原則として2年前)を越えた場場合に、その年の消費税の申告と納付が必要になります。消費税の計算方法には原則課税と簡易課税があります。

簡易課税制度は基準期間の課税売上が5000万円以下場合で消費税簡易課税制度選択届出書を事前に納税地の所轄税務署長に提出している場合に限り認められます。

したがって、原則課税で計算した消費税額が簡易課税のみなし仕入れ率で計算した消費税より少なくなる場合には、原則課税を採用した方が有利になります。

原則課税か簡易課税制度か?

 たとえば店舗工場作業場を新たに新築または大修理をした多額な設備投資.経費が発生する場合には原則課税で消費税の還付ができます。

たとえばサ-ビス業で年間課税売上5000万円、諸経費1000万円、建物の建築費4000万円の場合にどのように消費税は計算されるか比較してみます。

 原則課税 5000万円×8/100 - (1000万円 + 4000万円)×8/100 = 0 消費税

 簡易課税 5000万円×8/100×50/100 ( みなし仕入れ率 )  = 200万円 消費税

原則課税では消費税はゼロに対して、簡易課税では200万円の消費税を納税になります。

新規開業.多額な設備投資等!

 次のような場合には消費税の還付が考えられますから消費税の原則課税での計算方法を検討する必要があります。

  • 新規開業の場合には諸経費が多く、事業年度または年の中途開業の場合には売上も少なくなるたる、消費税の還付が見込まれます。新規開業後2年間(法人の場合には資本金1000万円未満)の場合には、消費税の納税は免除されますが、消費税課税事業者選択届出書を提出すれば消費税の還付を受けれます。
  • 来期に多額な設備投資や修繕費が見込まれる場合で現在簡易課税制度を採用しているときには、今期中または今年中に消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出する必要があります。

原則課税制度の手続きと注意!

消費税の原則課税を適用するためには次の注意点と手続きが必要となります。

  • 新規開業の場合には開業した年の消費税の還付を受けるためには、今期中.今年中に消費税課税事業者選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
    この場合翌年たとえ課税売上が1000万円未満でも翌年は消費税の納税義務があるため、今年の消費税の還付分と翌年の納税額とを比較して慎重に選択してください。
    また、消費税課税事業者選択不適用届出書を翌年提出しないと再来年以降課税売上が1000万円未満でも消費税を納税することになりますから注意してください。
  • 現在消費税の簡易課税制度を選択しており、来年の消費税の原則課税を採用する場合には、今期中に消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出する必要があります。

税理士新谷税理士事務所は、毎年の消費税の税金対策を行っています。


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