通勤手当の所得税.消費税

通勤定期券

1.所得税の課税

役員や従業員に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券については、一定限度額までは所得税が課税されません。
通勤に通常必要である限度額を越える部分の金額は給与として課税され、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せされ所得税の源泉徴収の対象となります。

2.消費税の課税
通勤手当のうち通勤に通常必要である部分の金額は消費税の計算上課税仕入れとして仕入れ税額控除の対象になります。所得税の限度額を超えて支給された通勤手当で給与として課税された場合でも仕入れ税額控除ができます。
逆に通勤に通常必要であると認められない部分の金額は課税仕入れに該当せず税額控除の対象になりません。

電車.バス等の非課税限度額

 電車やバス等の交通機関を利用して通勤する場合の通勤に通常必要であると認められる所得税の非課税限度額は次によります。

  • 交通機関又は有料道路を利用してる人に支給する通勤手当.......1か月当たりの合理的な運賃等(10万円限度)
  • 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券.......1か月当たりの合理的な運賃等(10万円限度)
  • 交通機関とマイカ-等も利用している人に支給する通勤手当等...1か月当たりの合理的な運賃等(10万円限度)

マイカ-等の非課税限度額

 マイカ-等を利用して通勤する場合の通勤に通常必要であると認められる所得税の非課税限度額はは次のように定め片道の通勤距離により定められています。

ただし、平成24年1月1日以後に支払われる通勤手当については、平成23年の改正により運賃相当額が以下の距離比例額を超える場合には、運賃相当額 ( 最高月額 10万円 ) まで所得税が非課税とされる制度が廃止され、距離比例額を超える部分の金額は課税されます。

  • 通勤距離が片道2キロメ-トル未満.......全額課税
  • 通勤距離が片道2キロメ-トル以上10キロメ-トル.......1か月当たり 4,200円
  • 通勤距離が片道10キロメ-トル以上15キロメ-トル未満.......1か月当たり 6,500円
  • 通勤距離が片道15キロメ-トル以上25キロメ-トル未満.......1か月当たり11,300円
    (ただし、1か月当たりの運賃相当額がこれを超える場合には運賃相当で10万円を限度)
  • 通勤距離が片道25キロメ-トル以上35キロメ-トル未満.......1か月当たり16,100円
    (ただし、1か月当たりの運賃相当額がこれを超える場合には運賃相当で10万円を限度)
  • 通勤距離が片道35キロメ-トル以上45キロメ-トル未満.......1か月当たり20,900円
    (ただし、1か月当たりの運賃相当額がこれを超える場合には運賃相当で10万円を限度)
  • 通勤距離が片道45キロメ-トル以上.......1か月当たり24,500円
    (ただし、1か月当たりの運賃相当額がこれを超える場合には運賃相当で10万円を限度)

新幹線通勤.グリ-ン料金

 通勤手当が所得税の非課税の適用を受けるには、通勤に通常必要であり経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の金額が一定限度額以下の場合に限られます。

  • 新幹線通勤は、通常の通勤方法として認められるようになりました(1か月当たり10万円を限度)ので所得税の非課税の適用があります。
    ただし、一部の特定の役員.従業員のみに新幹線通勤を認めている場合には、非課税の適用はありません。
  • グり-ン料金については、最も合理的経済的な通常の通勤方法と認められてないので所得税の非課税の適用はありません。役員に支給されたグリ-ン料金は所得税の源泉徴収の対象となり、法人税の計算上過大役員給与の判定の対象になります。
    ただし、消費税の計算については、実際に支給された通勤手当がグリ-ン料金に使われている場合には課税仕入れに該当し仕入れ税額控除できます。

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