注意したい同族会社の特例

同族会社

法人税法では普通法人である会社同族会社とそれ以外の非同族会社と区別し、同族会社をさらに特定同族会社と特定同族会社でない同族会社とに分類して課税します。

 同族会社に該当すると他と異なり次のような法人税法の規定の適用を受けます。

  • 同族会社の行為計算の否認
  • 特定同族会社の留保金課税
  • 役員の認定及び使用人兼務役員の制限

同族会社の意義と種類

法人税法では普通法人である会社を次のように分類します。

  • 同族会社とは、会社の株主等の上位3株主グループが、その会社の発行済株式数 ( 出資を含み、自己株式等を除きます。 ) の50%超有する場合の会社をいいます。
  • 非同族会社とは、同族会社以外の会社をいいます。
  • 特定同族会社とは、会社の株主等 ( 上位1株主グループで発行済株式数等の50%超である被支配会社でない法人株主等は除きます。 ) の上位1株主グループで、その会社の発行済株式数等の50%超有する期末の資本金1億円超の会社をいいます。したがって、期末の資本金1億円以下の法人は該当しません。

税務上の取扱い

同族会社に該当すると他の法人と異なり次の法人税法の規定の適用を受けます。

  • 同族会社の行為計算の否認
    税務署長は、更正又は決定をする場合ににおいて、その法人の行為又は計算でこれを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず税務署長の認めるところにより法人税の課税標準、欠損金額又は法人税の額を計算することができます。
  • 特定同族会社の留保金課税
    特定同族会社の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、各事業年度の所得に対する法人税にその超える部分の留保金額に一定割合を乗じて計算した金額を加算した金額を課税します。
  • 役員の認定及び使用人兼務役員の制限
    同族会社については、会社法上の役員以外の者について法人税法で役員とみなす規定があり、同族会社の使用人で会社の経営に従事し一定の要件に該当すると役員とみなされ、使用人としての職制上の地位や職務があったとしても使用人兼務役員になれません。
    したがって、みなし役員に支払った過大な報酬や賞与は必要経費になりません。

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