同族会社のみなし役員

みなし役員

  • みなし役員に支払った過大な報酬及び賞与は必要経費になりません。
  • 使用人兼務役員になれない役員に支払った使用人分給与及び使用人分賞与は必要経費になりません。
  • したがって、みなし役員又は使用人兼務役員になれない役員に該当しなければ、上記の報酬、賞与、使用人分給与相当額は必要経費に算入できます。

役員.みなし役員の意義

役員とは次の者をいいます。

  • 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び精算人。
  • 上記以外で次のいずれか該当するもの。
  1. 法人の使用人 ( 職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。 ) 以外の者で、その法人の経営に従事しているものをいいます。たとえば、会長、副会長、相談役など、その法人内にえける地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものを含みます。
  2. 同族会社の使用人のうち、次に掲げる全ての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているものを役員とみなします。
  • その会社の株主グループをその所有割合 ( 平成18年3月31日までに開始する事業年度については持株割合 ) の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合の株主グループに属していること。
  • その使用人の属する株主グループの所有割合が10%超であること。
  • その使用人及びその配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社の所有割合の合計が5%超であること。

使用人兼務役員になれない役員

 使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員になりません。

  • 代表取締役、代表執行役、代表理事及び精算人
  • 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職正上の地位を有する役員
  • 合名会社等の業務執行社員
  • 取締役、会計参与、監査役、監事
  • 上記以外の同族会社の役員のうち、次の要件を満たす特定役員
    .その会社の株主グループをその所有割合 ( 平成18年3月31日までに開始する事業年度については持株割合 ) の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合の株主グループに属していること。
    .その使用人の属する株主グループの所有割合が10%超であること。
    .その使用人及びその配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社の所有割合の合計が5%超であること。

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