業務主宰役員給与の税務

業務主宰役員給与

 この規定は平成22年4月1日以後終了する事業年度から廃止されました。

 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与 ( 退職給与と役員給与の損金不算入とされたものを除きます。 ) の給与所得控除相当額は、必要経費に算入されません。

  1. 内国法人の特殊支配同族会社に適用されます。
  2. 対象になる会社は、株式会社、特例有限会社、合名会社等で、医療法人、学校法人、税理士法人、社団財団法人等は含まれません。
  3. 特殊支配同族会社に該当するか否かは、各事業年度終了の時において判定します。したがって、事業年度終了の時に持ち株割合又は役員数による判定を満たさなければ、この適用はありません。

特殊支配同族会社とは?

内国法人である特殊支配同族会社とは各事業年度終了の時において、次のいずれの要件を満たすものを言います。

  • 持ち株割合判定
    同族会社の業務主宰役員グループが、その同族会社の発行済株式又は出資 ( 自己株式等は除きます。 ) の総数又は総額の90%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合など一定の場合。
  • 役員数による判定
    同族会社の業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が、常務に従事する役員の総数の50%超である場合。

業務主宰役員給与の損金不算入の不適用!

 ただし、たとえ特殊支配同族会社であったとしても、次の場合には業務主宰役給与の損金不算入の適用はありません。したがって、法人税を節税することが可能です。

  • 基準所得金額が1600万円以下である場合。
  • 基準所得金額が1600万円超3000万円以下で、業務主宰役員の給与の直前3年間の平均が基準所得金額の50%以下である場合。
  • 基準所得金額とは、各事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の繰越欠損金の控除前の所得金額に損金に算入されて業務主宰役員給与を加算した所得金額又は欠損金額の合計額から過年度欠損金の調整控除額を差し引いた金額の年換算額をいいます。

業務主宰役員とは?

 業務主宰役員とは、法人の業務を主宰している役員個人1人をいいます。すなわち、みなし役員を含む役員のうち、会社経営に最も中心的な役員を言います。この場合、役員の肩書きだけで判断するのではなく、事業計画の策定、人事権の行使、多額の融資契約実行、連帯保証人の有無等などの意思決定の状況によります。

 なお、特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入の規定は、業務主宰役員1人の役員給与のみが対象であるため、複数の役員の同族関係者が役員であったり、共同経営でも1人を特定して不算入額を計算することになります。

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