動物病院の医療用機器等の特別償却

動物病院の特別償却

  1. 医療保健業を営む青色申告法人又は個人が、平成31年3月31日までの間に、新品の医療用機器等で一定のものを取得して医療保健業に供した場合には、普通償却費の他に取得価額に特別償却割合を乗じた特別償却費を計上できます。
  2. 獣医業は医療保険業を営むものに該当するため、獣医業を営む動物病院が取得し業務の用に供した一定の医療用機器について特別償却の適用があります。

医療保険業と特別償却

 医療保健業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類の分類を基準として判定するという取扱い(措通45の2-4)が明らかにされ、「動物病院」、「獣医業」は「病院」とは大分類から異なることから「医療保健業」に含まれないとも考えられますが、日本標準産業分類では「医療保健業」という事業が明示的に定められておらず、「医療保健業」には日本標準産業分類の「獣医業」が含まれていないとまで言うことはできず、医師と獣医師が行う業務は、対象こそ異なるものの同様の業務を行っているものと考えられ、本制度の「医療保健業」についても特にその対象が人間であることを要件とする規定は存せず、「獣医業」が本制度の「医療保健業」から除かれると解することはできないため医療保険業を営むものに該当することになります。

 特別償却限度額は次の区分に応じて計算した金額です。

  1. 取得価額500万円以上の医療用機器の償却限度額 ( 租税特別措置法第12条の2第1 号及び第45条の2第1号医療用機器等 ) 取得価額×12% 
  2. 医療の安全の確保に資する機器 ( 租税特別措置法第12条の2第2号及び第45条の2第2号医療用機器等 ) 平成27年3月31日で廃止

医療用機器の範囲

ア 租税特別措置法第12条の2第1 号及び第45条の2第1号医療用機器等

医療用機器等のうち高度な医療の提供に資するもの又は先進的なものとして政令で定めるもの。ただし、心電図及び顕微鏡を平成23年4月1日以後除きます。

イ 租税特別措置法第12条の2第2号及び第45条の2第2号医療用機器等

医療の安全の確保に資する機器等で政令で定めるもの。ただし、生体情報モニタ連動ナースコール制御機、注射薬 自動払出機、医療情報読取照合装置及び特殊寝台を平成23年4月1日以後除きます。

ウ 国税庁説明解答資料

医療用機器等の特別償却(措法45の2)の適用対象事業である「医療保健業」の範囲について

■免責事項

このコンテンツは、サイトを閲覧される方の参考情報としてご覧いただいております。
新谷健税理士事務所はご利用者が被るいかなる不利益についても一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
実際の税務上の判断は必ず税務署に確認してください。

ページの先頭へ