特定期間と消費税納税義務者の判定

特定期間と消費税納税義務

  1. 消費税の納税義務は、基準期間すなわち個人事業者はその年の前々年、1年決算決算法人はその事業年度の前々事業年度における課税売上高が1,000万円以下の場合には、消費税の納税を免除されます。
  2. したがって、新規開業の個人事業者又は設立した期首の資本金1,000万円未満の法人は、開業年度及び設立事業年度とその翌年、翌事業年度は基準期間が存在しないことから、消費税の免税事業者でした。

特定期間よる消費税納税義務の判定

 平成25年1月1日以後に開始する課税期間から、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高及び特定期間に支払った給与等の額がいずれも1,000万円超となる場合には、その年又はその事業年度は消費税の納税義務が免除されず課税事業者になります。

 したがって、特定期間における課税売上高又は特定期間に支払った給与等の額のいずれかだけが1,000万円超の場合には、「消費税課税事業者届出書 特定期間用」を提出しなければ課税事業者にはなりません。

 平成25年分の消費税の確定申告については、平成23年分の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間である平成24年1月1日から6月30日までの課税売上高及びその期間中の支払給与の額が1,000万円超である場合には、課税事業者となりますから、注意が必要です。

特定期間と基準期間

 特定期間とは、
個人事業主については前年1月1日から6月30日まで、
その事業年度の前事業年度(7月以下であるものその他の政令で定める「短期事業年度」を除く。)がある法人については、当該前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。

 消費税の納税義務の判定以下に因ります。

  1. 基準期間による判定
    基準期間の課税期間の課税売上高が1,000円超の場合は課税事業者。
  2. 特定期間による判定
    基準期間がない又は基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合には、特定期間における課税売上高が1,000万円超でかつ、その期間に支払った給与等の総額が1,000万円超の場合に限り、課税事業者となります。

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