印紙税が必要な場合
動物病院の獣医師が発行する領収証の印紙税の取り扱いについては、個人経営である動物病院と法人組織である動物病院とでは、大きくことなります。
個人経営である動物病院の院長先生が発行する領収証は、原則として一部を除き印紙が不要です。
法人経営である動物病院の発行する領収証については、全て印紙税の課税対象となります。
個人経営の領収書
医師、歯科医師等の自由職業者がその業務上作成する金銭の受取書 ( 領収証 ) は、印紙税法別表第一の第17号文書で規定している 「 営業に関しない受取書 」 として非課税とされ、個人経営の動物病院の獣医師も含まれます。
したがって、犬や猫等のペットの治療、牛豚等の家畜の受精や治療など、獣医師がその業務上作成する領収証については、印紙税は非課税となります。たとえ1回に支払われる金額が5万円以上100万円以下の場合でも200円の印紙は不要となります。
ただし、ペット用品、ペットフード等の販売、ペットホテルについては診療行為でないため、その領収証については印紙税が必要です。
個人経営の動物病院の獣医師は、その診療行為が営利を目的とする営業に該当しないため、その領収証は非課税とされています。 ( 印紙税基本通達17号文書関係25 )
しかし、動物病院が営利を目的とする法人である株式会社、有限会社等である場合には全ての領収証について印紙税の課税対象となるため、領収金額が5万円以上100万円以下の場合には200円の収入印紙の添付と消印が必要です。
領収証の記載方法で節税
- 領収証の記載方法
動物病院において領収証の発行に代えてレシートを交付している場合に、そのレシートは金銭の受取書として印紙税の課税対象となります。
印紙税の課税対象となる文書は、消費税額は記載金額としないので領収金額から消費税額を控除した金額に見合う印紙を添付消印することになります。
たとえば、領収金額50,000円うち消費税額3,703円と領収証に記載した場合には 、印紙税が不要となります。必ず消費税額を明示する必要があります。 消費税を含みます、消費税8%を含みます、という表現の場合には200円の印紙が必要です。
したがって、領収証に記載する消費税の記載方法で印紙税を節約できます。 - 過怠税の納付方法
領収証に印紙を添付しなかった場合には、本来添付すべき印紙に相当する印紙税額の3倍の過怠税が徴収され、また過怠税は必要経費に算入されません。
ただし、所轄の税務署長に対し、印紙税を納付していない旨の申し出た場合でその申し出が印紙税の過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときには、過怠税は印紙税額の1.1倍に相当する金額になり過怠税を節約することができます。
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